特別児童扶養手当
内容
精神または身体に障がいのある児童について手当が支給されます。
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
注意事項
特別児童扶養手当の障がい程度認定基準の一部が改正され、平成23年9月1日から、発達障がいが新たに精神の障がいに区分され、その障がい認定基準が明記されました。
この改正により、現在、特別児童扶養手当を受けていない人で、発達障がいと診断され、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、負担軽減の一助として手当が支給される場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子ども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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