令和6年度児童扶養手当制度改正について
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月から児童扶養手当の制度が一部変更となります。
変更点
- 第3子以降の加算額が第2子加算額と同額まで引き上げ
- 所得制限限度額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子加算額と同額まで引き上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、全部支給の場合、一律10,750円になります。一部支給においても第2子の加算額と同じになります。
令和6年10月分まで |
令和6年11月分から |
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第1子 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円から10,740円 |
45,490円から10,740円 |
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第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円から5,380円 |
10,740円から5,380円 |
|
第3子以降加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
第2子加算額と同じ |
一部支給 |
6,440円から3,230円 |
第2子加算額と同じ |
所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。なお、扶養義務者の所得制限に変更はありません。
受給資格者本人の前年所得 |
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扶養親族等の数 |
全部支給 |
一部支給 |
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これまで |
令和6年11月分から |
これまで |
令和6年11月分から |
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0人 |
490,000円 |
690,000円 |
1,920,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
870,000円 |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
2,210,000円 |
3,440,000円 |
3,600,000円 |
※扶養親族等の5人目以降は所得ベースで38万円ずつ上限が加算されます。
申請手続きについて
現在、所得制限により手当が受給できない方で、所得制限限度額の変更に伴い、所得制限内となる方は、令和6年10月31日までに申請してください。
すでに児童扶養手当を申請している方は、申請不要です。現況届をご提出いただくことで、制度改正後の基準で令和6年11月以降の手当額を決定します。
手当の支給
制度改正後の初回の支給は、令和7年1月(令和6年11月分・12月分)となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
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