児童手当
制度の趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
請求できる人
沼田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している人。
※父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者となります。
手当の額
児童1人当たりの支給月額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
(注意)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
手当の支給月
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
児童手当を受けるための手続き
手当を受けるためには申請が必要です。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。
支給は原則として申請月の翌月からの支給となりますが、出生日、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行えば、出生日等の属する月の翌月分からの支給となります。
公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
その他の要件
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。手続きには離婚協議中であることを確認できる書類が必要となります。
- 海外に住んでいる児童の手当は支給することができません(留学を除く)。留学の場合でも一定の要件が定められているため、詳しくは子ども課へお問い合わせください。
- 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設や里親などに支給します。
申請に必要なもの
初めてのお子さんの出生や沼田市に転入などにより新たに手当を受けるとき(認定請求)
- 請求者名義の通帳
- 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
平成28年1月以降は、申請書に請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。申請の際に個人番号と本人確認をさせていただきますので、次の「マイナンバー確認および本人確認に必要なもの」をご用意ください。なお、代理人が手続きに来る場合は委任状等が必要になります。マイナンバー確認および本人確認に必要なもの マイナンバー確認に必要なもの(請求者および配偶者) 本人確認に必要なもの いずれか1種類 - 個人番号カード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
いずれか1種類
- 個人番号カード
- 運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳など官公署から発行された書類で適当と認めるもの(氏名、生年月日、住所が記載されているもの)をいずれか2つ
- その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
第2子以降のお子さんの出生などにより養育する児童が増えて、手当額が増額になるとき(額改定認定請求)
- その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
現況届(更新手続き)
令和4年度より現況届の提出は原則、不要となりました。
ただし、以下の場合には、提出が必要です。
- 児童と住民票上別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が沼田市ではない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
- その他、沼田市から提出の案内があった方
対象者には6月上旬に現況届等を自宅に郵送しますので、必要事項を記載の上、6月中にご提出ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の支給が停止されますので、ご注意ください。
このようなときは届出を
以下のことが生じた場合は届出をしてください。届出がないことにより過払いが生じてしまった場合は、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
- 他の市町村へ転出するとき
- 養育する児童と別居することになったとき
- 養育する児童がいなくなったとき
- 養育する児童が増えた(減った)とき
- 公務員になったとき
- 受給者または児童の氏名が変わったとき
- 振り込み先の口座を変更したいとき
寄附の申出について
手当の全部または一部を沼田市に寄附することを申し出ることができます。希望される方は、子ども課へお問い合わせください。
申請窓口
子ども課子育て支援係
白沢コミュニティセンター生活係
利根コミュニティセンター生活係
申請に必要な書類(ダウンロード)
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。
-
認定請求書 (PDF 353.8KB)
出生(第1子)や転入等による新規申請書 -
額改定認定請求書 (PDF 185.0KB)
出生(第2子以降)等による増減額の届出書 -
受給事由消滅届 (PDF 83.9KB)
市外転出や支給対象となる児童がいなくなった場合の届出書 -
委任状 (PDF 36.1KB)
代理人が手続きに来る場合 -
金融機関変更届 (PDF 27.4KB)
振り込み口座の変更届出書
※受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座には変更できません。 -
別居監護申し立て書 (PDF 56.0KB)
養育している児童が別居になった場合の申し立て書 -
氏名住所等変更届 (PDF 196.3KB)
氏名・住所等が変わった場合の届出書 -
個人番号変更等申出書 (PDF 76.1KB)
個人番号が変更になった場合の申出書 -
寡婦(夫)控除のみなし適用申請書 (Word 23.2KB)
みなし寡婦(夫)適用を受ける場合の申請書 -
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109.0KB)
-
認定請求書(記入例) (PDF 606.1KB)
-
額改定認定請求書(増額・記入例) (PDF 252.8KB)
-
額改定認定請求書(減額・記入例) (PDF 252.1KB)
-
別居監護申し立て書(記入例) (PDF 98.0KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 184.5KB)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください