児童手当で引き続き多子加算を受けるには、申請が必要です
監護相当・生計費の負担確認について
現在、沼田市で児童手当を受給中の方で、多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方については、令和7年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには、「児童手当額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
高校3年生年代(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)のお子さんがいる方で、令和7年4月以降もお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
大学生年代のお子さんについては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。
卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。期限内に申請いただくことで、引き続き多子加算の算定を受けることができます。
申請対象
次の全てに当てはまる方
(1)沼田市から児童手当を受給中 ※公務員の方は職場にお問い合わせください
(2)多子加算(月額3万円)の対象児童を養育している(※高校3年生年代の児童を除く)
(3)高校3年生年代の児童がいる、
または、 短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる
(4)4月からも(3)の児童または子を引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込み
(1)~(3)に該当する方へ、申請案内を送付しましたので、(4)に当てはまる場合は、期限までに申請をお願いします。
申請手続き
申請書類・必要書類 | |
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児童手当額改定認定請求書 | |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | ※子または高校3年生年代の児童のマイナンバーが分かるものを持参してください。 |
申請方法
沼田市役所子ども課子育て支援係(テラス沼田3階)
白沢地区コミュニティセンター生活係
利根地区コミュニティセンター生活係
申請期限
・最終期限:令和7年4月16日(水曜日)
※最終期限を過ぎて申請した場合、4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類(ダウンロード)
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。
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額改定認定請求書 (PDF 185.0KB)
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額改定認定請求書(記入例・増額) (PDF 252.8KB)
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額改定認定請求書(記入例・減額) (PDF 252.1KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109.0KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 184.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください