ひとり親家庭の支援
養育費に関する公正証書等作成支援補助金
ひとり親家庭の方が、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成した場合、その費用の一部を補助します。
対象者
申請時、市内に住民登録があるひとり親家庭の父母で次の要件をすべて満たす方
・養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
・養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書等)を有していること。
・養育費取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養していること。
・申請時点で市税等の滞納がないこと。
・過去に同一の児童を対象として同様の補助金等の交付を受けていないこと。
対象経費
・公証人手数料
・家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に必要な収入印紙代及び連絡用切手代
・戸籍謄本など添付書類の取得費用
※いずれも養育費に関する費用に限ります
補助額
対象経費の合計額(上限3万円)
申請期限
公正証書等の作成日から6カ月以内
申請書類等
申請書は子ども課にご用意しています。補助を希望する場合は、事前に子ども課までご相談ください。
高等職業訓練促進給付金等事業
就職を有利に進め、かつ生活の安定を図るための資格習得を目指して、養成機関等で修業する場合に高等職業訓練促進給付金等を支給します。修業を始める前に事前相談が必要です。(受給は1回限り)
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 沼田市内にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父
- 児童扶養手当受給または同様の所得水準
- 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得見込みの人
対象資格
- 看護師(准看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 等
※令和5年3月31日までに修業を開始する者に限り、雇用保険制度の専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練(情報関係の資格に限る)の指定となっている6カ月以上の講座も対象となります。
(1)高等職業訓練促進給付金
支給期間
修業期間内の上限4年間(取得予定の資格により変わります)
申請日の属する月以降、各月ごとに支給します。
支給額
市民税非課税世帯:月額100,000円(修業最終年次は140,000円)
市民税課税世帯:月額70,500円(修業最終年次は110,500円)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
支給申請期間
修業期間修了日から起算して30日以内
支給額
市民税非課税世帯:50,000円
市民税課税世帯:25,000円
自立支援教育訓練給付金事業
職業能力の開発および資格を取得するための講座を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。受講前に事前相談が必要です。(受給は1回限り)
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 沼田市内にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父
- 児童扶養手当受給または同様の所得水準にある人
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる人
注)平成29年4月から、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある人も申請できるようになりました。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
支給額
受講のためにかかった費用の10分の6(一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座の上限は20万円。専門実践教育訓練講座の上限は160万円、修業年数×40万円。1万2千円を超えない場合は対象外)
雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる場合は、受講費用の6割から、雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が高等学校卒業程度認定試験に合格を目指し、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に、受講費用の負担軽減を図るための給付金を支給します。受講前に事前相談が必要です。(受給は1回限り)
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 沼田市内にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童(20歳未満)
- 児童扶養手当受給または同様の所得水準
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することがひとり親家庭の親または児童の自立に資すると認められている人であること
- 既に大学入学資格を取得している人でないこと
対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
支給額(通信制の場合)
受講開始時給付金
受講のためにかかった費用の10分の4(上限10万円) ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。
受講修了時給付金
受講のためにかかった費用の10分の1(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円) ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません
合格時給付金
受講のためにかかった費用の10分の1(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
支給額(通学または通学及び通信併用の場合)
受講開始時給付金
受講のためにかかった費用の10分の4(上限20万円) ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。
受講修了時給付金
受講のためにかかった費用の10分の1(受講開始時給付金と合わせて上限25万円) ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません
合格時給付金
受講のためにかかった費用の10分の1(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限30万円)
婚姻歴のないひとり親家庭へみなし寡婦(夫)控除を適用します(令和元年分所得まで)
税法上の寡婦(夫)控除の対象とならない婚姻歴のないひとり親に対し、配偶者と死別、離婚等などをした人と同等の公共サービスを受けられるよう寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
対象事業
対象事業など |
申請窓口 |
---|---|
身体障害者自動車改造費補助金 |
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 内線3108 |
身体障害者自動車免許取得費補助金 |
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 内線3108 |
重度身体障害者住宅改造費補助金 |
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 内線3108 |
子ども・子育て支援新制度の給付対象となる幼稚園、保育所、認定こども園及び事業所内保育事業の利用者負担額(保育料) |
健康福祉部子ども課保育係 内線3127 |
高等職業訓練促進給付金等 |
健康福祉部子ども課子育て支援係 内線3122 |
要保護・準要保護児童生徒就学援助費 | 教育部学校教育課学校教育係 内線3313 |
私立幼稚園就園奨励費補助金 | 教育部学校教育課学校教育係 内線3313 |
※寡婦(夫)控除のみなし適用は利用料金などの算定に使用するもので、所得税や住民税を減額するものではありません。所得状況などによっては利用料金などが減額にならない場合もあります。
申請方法
必要書類を申請窓口へ提出し、申請をしてください。
必要書類
- 沼田市寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- ひとり親及び子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書、3カ月以内に発行されたもの)または児童扶養手当証書
- 世帯全員の住民票の写し(3カ月以内に発行されたもの)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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