児童扶養手当と障がい年金併給の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障がい年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
見直しの内容
児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障がい基礎年金等(注1)を受給されているひとり親家庭は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
制度改正により令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障がい基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できる可能性があります。(所得や年金の額によっては手当が支給されない場合があります。)
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障がい厚生年金(3級)のみを受給している方は公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
(注1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など
支給制限に関する所得の計算方法が変わります
これまで、児童扶養手当の支給制限に関する所得として、障がい基礎年金等の年金(非課税の年金)は、所得として算入されていませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は所得として算入されます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人
原則、申請は不要です。
上記以外の人
児童扶養手当を受給するための申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。申請には相談が必要になりますので、子ども課へお問い合わせください。
支給開始月
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障がい年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分は、令和3年5月に支払われます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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