令和6年度児童手当制度改正について
児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか?
児童手当は令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。制度改正により申請が必要で手続きが完了していない方は、手続きをお願いします。
令和6年6月5日に成立した「こども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
- 所得制限、所得上限を撤廃
- 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
- 第3子の算定に定める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に増加
注:所得制限はなくなりますが、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。
制度の比較
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|
支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 一律:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 所得制限以上 一律:5,000円(特例給付) |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日)まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の3月31日までの児童 | 22歳到達後の最初の3月31日までの児童 |
支払期日 |
3回(2月・6月・10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
支給対象児童の高校生年代までの延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
支給対象0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代 10,000円
第3子以降(注) 30,000円
注:大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。
第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の高校生年代までの子は、月額30,000円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
- 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。
- 大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では、4カ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2カ月分の手当が隔月に支給されます。
申請について
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年3月31日(月曜日)までに手続きを行えば、令和6年10月に遡って適用となりますが、なるべくお早めに手続きをしていただくようお願いします。
3月末の期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。
手続きの必要な方
手続きが必要な方 |
必要な手続き |
---|---|
児童手当を受給していない方 (高校生年代のみを養育している方や、所得超過等で受給していない方) |
「認定請求書」の提出が必要です。 |
児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童と住民票が別になっている方 | 「額改定認定請求書」と「別居監護申立書」の提出が必要です。 |
児童手当を受給中で、大学生年代(18歳から22歳の児童)を含め3人以上の児童を養育している方 | 「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。児童が独立した生計を営む場合は、対象外となります。 |
提出先
沼田市役所子ども課子育て支援係(テラス沼田3階)
白沢地区コミュニティセンター生活係
利根地区コミュニティセンター生活係
申請に必要な書類(ダウンロード)
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。
-
認定請求書 (PDF 353.8KB)
-
認定請求書(記入例) (PDF 606.1KB)
-
額改定認定請求書 (PDF 185.0KB)
-
額改定認定請求書(記入例・増額) (PDF 252.8KB)
-
額改定認定請求書(記入例・減額) (PDF 252.1KB)
-
別居監護申立書 (PDF 56.0KB)
-
別居監護申立書(記入例) (PDF 98.0KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109.0KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 184.5KB)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください