児童扶養手当
目的
父母の離婚などで、父または母と生計が別になっている子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給の要件
次の条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」を監護している母や、監護し、かつ生計同一(原則として同居)の父、父母にかわってその子どもを養育している方(養育者)が手当を受けることができます。子どもが心身に一定の基準以上の障がいを有する場合は20歳の誕生日前日まで手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父・母ともに不明である子ども(孤児など)
(注意)上記の支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設等に入所しているとき、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているときなどは支給されません。
児童扶養手当と公的年金の併給について
公的年金等(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給することができます。
なお、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障がい年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障がい基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できる可能性が生じます。(所得や年金の額によっては手当が支給されない場合があります。)
対象と思われる方は、子ども課へお問い合わせください。
手当を受けるための手続き
申請手続きに必要なもの
手当の申請をされる際は、事前に子ども課子育て支援係(テラス沼田3階)窓口またはお電話(代表23-2111)でご相談のうえ、手続きや必要なものをご確認ください。申請には、戸籍謄本(申請者と対象児童)、その他必要書類(申請の根拠となる事由、世帯状況等により異なります。)があります。
(注意) 平成28年1月以降は申請書に申請者、対象児童および同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。また、申請者の本人確認をさせていただきますので、次の「番号確認」および「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください(難しい場合はご相談ください)。
番号確認:(1)個人番号カード(2)個人番号が記載された住民票の写し・住民記載事項証明
本人確認をするために必要なもの:(1)個人番号カード(2)運転免許証、旅券、身体障がい者手帳など官公署から発行写真付き身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
申請場所
こども課子育て支援係(テラス沼田3階)
白沢地区コミュニティーセンター
利根地区コミュニティーセンター
手当の支給
申請が受理され認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給され、支払月の前月分までが指定した口座に振り込まれます。(支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月)
手当の額
所得額および児童数により、手当月額が異なります。
また、児童扶養手当法の改正により、令和7年4月分から、手当額が変わりました。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
第2子以降加算額 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
第1子 |
45,500円 |
45,490円〜10,740円 |
第2子以降加算額 |
10,750円 |
10,740円〜5,380円 |
所得による支給額の制限
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)または扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得に応じて、その年度(11月から翌年10月まで)の手当(全部支給、一部支給、支給停止)が決まります。
扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人以上1人につき | 380,000円加算 |
所得の計算方法
地方税法に規定する所得(給与所得であれば給与収入から給与所得控除額を引いた金額)に、子どもの父または母から受け取った養育費の8割相当額を加えた額から、社会保険料相当額8万円と次の控除のうち該当するものを控除します。控除できるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 |
---|---|---|---|
障がい者(本人) | 27万円 | 障がい者扶養 | 27万円 |
特別障がい者(本人) |
40万円 |
特別障がい者扶養 | 40万円 |
寡婦・夫(養育者のみ) | 27万円 | 雑損・医療費 | 相当額 |
ひとり親(養育者のみ) | 35万円 | 小規模企業共済掛金 | 相当額 |
勤労学生 | 27万円 | 配偶者特別 | 相当額 |
※給与所得及び公的年金等所得の合計額から10万円が控除されます。
手当を受けている方の届出義務
届出の種類 | 届出を必要とするとき |
---|---|
現況届 |
支給要件の審査をするために必要な届出です。毎年8月1日から8月31日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、11月以降の手当が受けられなくなります。 ※2年間届出をしないと時効により受給資格がなくなります。 |
一部支給停止適用除外事由届 | 受給資格者が手当の受給から5年を経過する等の要件に該当するときから、毎年現況届時に提出が必要となります。この届出をしないと、手当額の1/2が支給停止となります。 |
手当額改定届 | 対象となる子どもの数が減ったとき。 |
手当額改定請求書 | 対象となる子どもの数が増えたとき。 |
市外転出届 |
市外に転出するとき。 ※転出先で児童扶養手当の転入届の手続きが必要です。 |
氏名、住所、金融機関変更届 | 氏名変更、市内転居、振り込み先の口座を変更するとき。 |
証書亡失届・再交付申請書 | 手当証書を紛失したり、汚してしまったとき。 |
支給停止関係届 |
受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。 受給者または扶養義務者が所得の修正申告をしたとき。 |
公的年金等受給状況届 |
受給者または対象となる子どもが公的年金等を受給できるようになったとき。 公的年金を受給している場合は年金額に変更があったとき。 |
資格喪失届 |
手当の受給資格がなくなるとき。 受給資格がなくなる場合は、次のとおりです。 1.受給資格者である父または母が婚姻した場合(事実上の婚姻関係を含む) 2.受給者または子どもが日本国内に住所を有しなくなったとき。 3.遺棄していた父または母から連絡があったとき。 4.拘禁されていた父または母が出所したとき。 5.子どもが児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所したとき。 6.受給資格者が子どもを監護しなくなったとき。 7.子どもが死亡したとき。 8.このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき。 |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき。 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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