農業委員会委員候補者および農地利用最適化推進委員候補者の推薦・募集期間の延長について
農業委員会委員候補者および農地利用最適化推進委員候補者の推薦・募集期間の延長について
農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員及び農地利用最適化推進委員の選出にあたって、推薦・応募よる募集をしておりますが、募集期間の終了(2/20)時点で、定数に達していないため、募集・応募の期間を延長します。
募集方法
推薦(3人以上の個人または団体による推薦)または応募(自らが委員に応募)
募集期間
(1)農業委員
推薦を受けた者及び応募した者の数が定数に満たなかったため、応募期間を延長します。
令和8年2月21日(土曜日)から令和8年3月5日(木曜日)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
(2)農地利用最適化推進委員
以下の区域は推薦及び応募がなかったため、応募期間を延長します。
(その他の区域の受け付けは終了しました。)
・沼田1地区(旧沼田町18ヶ町)
・池田1地区(佐山町)
・池田2地区(上発知町)
・薄根2地区(恩田町・井土上町)
・薄根4地区(大釜町・善桂寺町・石墨町)
・川田2地区(下川田町(宮塚・滝・平井・内宿))
・白沢4地区(白沢町上古語父)
・利根4地区(利根町老神・利根町大原・利根町薗原)
・利根6地区(利根町根利)
令和8年2月21日(土曜日)から令和8年3月5日(木曜日)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
受け付け時間
午前8時30分から午後5時15分まで
申し込み方法
農業委員会事務局(市役所5階)へ必要書類を持参するか、郵送(令和8年3月5日(木曜日)必着)にて提出してください。
※ 必要書類は農業委員会事務局窓口で受け取るか、下記の提供書式からファイルをダウンロードしてご利用ください。
応募資格
- 農業に関する識見を有すること
- 農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができること
- 市が設置する他の付属機関等の委員でない者
- 原則、市内に住所を有すること
※農業委員候補者に関しては、農業委員会法第8条第5項で、農業委員の過半は認定農業者であることが定められています。
主な業務内容
(1)農業委員
- 農地の権利移動、転用の許可等の審議および決定、これらに関連する現地調査
- 担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等にともなう現地調査および指導
- 地域計画など、地域の農業者等の話し合いへの参加 等
(2)農地利用最適化推進委員
- 地域計画など、地域の農業者等の話し合いへの参加
- 担い手への農地利用の集積・集約化の促進
- 農地パトロールによる遊休農地の発生防止・解消 等
定員および任期
- 農業委員 15名 令和8年7月20日から令和11年7月19日まで(3年間)
- 農地利用最適化推進委員 30名 農業委員会の委嘱(令和8年7月頃)から令和11年7月19日まで
※兼務はできません。
身分および報酬
沼田市の非常勤の特別職公務員であり、沼田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき報酬を支給します。
応募状況の公表
推薦・応募された内容は、応募期間の中間および終了後、氏名・職業・年齢等を市ホームページ等で公表いたします。
候補者の選考
推薦若しくは公募による候補者の総数が定数を超えた場合、または市長若しくは農業委員会が必要と認めた場合は、「沼田市農業委員会委員候補者評価委員会」により候補者を選考します。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






