水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しが行われました
農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その交付対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。
現行ルール
・現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
・畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
・平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な
農地
追加ルール
・令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行われていない農地
ただし、次に掲げる場合を除きます。
ア 被災した農地、道路または所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業(国または地方公共団体の補助金
等により施工される災害復旧事業をいいます。以下同じです。)の対象となり、水稲の作付けが困難であ
ることが確認できること
イ 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
ア たん水管理を1カ月以上実施したことが確認できること
イ 連作しょうがいによる収量低下が発生していないことが確認できること
水張りについて
5年間に一度の水張りについては、「水稲」作付けにより確認することを基本としていますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
・1カ月以上の期間、水稲作付けと同程度のたん水管理を行う
・連作しょうがいによる収量低下が発生していない
水稲作付以外の確認方法について
水稲の作付けを行わず、たん水管理を1カ月以上行うこととした場合には、沼田市農業再生協議会(沼田市農林課内)の確認が必要となります
水張りを予定している農業者のみなさまへ
当協議会における水張りの確認方法については、以下のとおりです。
(1)現地確認・・・水張り予定者はたん水を行う1週間前を目安に「水張り実施届出書」を協議会に提出。
届出のあった農地について、職員が現地確認(原則立ち会い不要)を実施
(※原則、水張り開始直後と約1カ月後の計2回確認)
(2)証拠書類の提出・・・農業者はほ場ごとに「水張り記録簿」を提出
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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