沼田市くらしの環境美化条例
沼田市では、平成25年10月1日に「沼田市くらしの環境美化条例」を施行し、市・市民・事業者の連携・協力によるくらしの環境美化を推進しています。
条例制定の趣旨
私たちの住む沼田市は、豊かな自然や美しい景観に恵まれています。先人の方々は、自然から受ける恩恵を大切にし、地域の自然環境や景観を保全するとともに、良好な生活環境を維持するための様々な努力をしてきました。このような先人の努力は、現在に生きる私たちも次の世代に引き継いでいく必要があります。
しかし、残念なことに一部の場所では、ごみのポイ捨てやペットのふんが放置されるなど、良好な生活環境が損なわれている実態があります。
そこで、この問題の解決に向け、市・市民・事業者が一体となって連携・協力してくらしの環境美化を推進し、良好な生活環境の保全に取り組むため、条例を制定するものです。
条例では、ポイ捨てとペットのふんの放置を禁止される行為とし、空き地の適正な管理を義務規定として定めています。この条例の趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願いします。
禁止される行為
ごみのポイ捨て
たばこの吸いがらや空き缶などのごみを決められた場所以外に捨てる行為をいいます。
また、食べ終わった後の容器を放置することもポイ捨てにあたります。
ごみ:たばこの吸い殻、紙くず、チューインガムのかみかす、空き缶空きビン、ペットボトル、飲食物の容器包装など
犬や猫のふんの放置
散歩中などに飼い犬・猫がした「ふん」を持ち帰らず、公共の場所に放置する行為をいいます。ふんを通路わきの街路樹の下などに埋め込む行為も放置にあたります。
空き地の適正な管理
土地の所有者(条例では、市内に土地を所有・占有・管理する人をいいます)は、空き地を適正に管理します。適正な管理とは、清掃や草刈りをして雑草が繁茂しないようにし、物を保管する際には整理整頓して、ごみが捨てられないようにします。
※この条例において、「空き地」とは、現に人が使用していない、もしくは使用していないのと同様の状態にある宅地化された土地をいう。
罰則
この条例に違反して悪質な場合には、3万円以下の過料が科されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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