専用水道および簡易専用水道について
専用水道または簡易専用水道については、水道法および市条例により事前の申請、届出および設置者としての管理が義務付けられています。本市における手続きは市役所環境課環境保全係が窓口となりますので、適正な手続きおよび管理をお願いいたします。
専用水道
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(生活の用に供するものに限る)をいいます。
専用水道の布設工事をしようとする人は、以下のような事前の申請、届出および設置者としての管理が必要になります。
専用水道の定義等につきましては、以下の「知っていますか?専用水道」をご覧ください。
各種申請および届出
専用水道布設工事設計確認申請書
専用水道の布設工事をしようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、工事設計書のほか省令で定める書類を添えて申請し、確認を受けなければなりません。
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届
専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項に変更を生じたときは、変更内容が確認できる書類を添えて届け出てください。
専用水道給水開始前届
専用水道による給水を開始しようとするときは、あらかじめ水質検査および施設検査の結果を明らかにする書類を添えて、届け出てください。
水道技術管理者設置(変更)届
水道技術管理者を設置したとき、または水道技術管理者を変更したときは、水道技術管理者の資格を有することを証明する書類を添えて、速やかに届け出てください。
専用水道業務委託開始(失効)届
業務を政令で定める者に委託したとき、または委託に係る契約が効力を失ったときは、届け出てください。
専用水道廃止届
専用水道を廃止したときは、速やかに届け出てください。
関係法令
- 水道法(外部リンク)
- 水道法施行令(外部リンク)
- 水道法施行規則(外部リンク)
- 水質基準に関する省令(外部リンク)
- 水道施設の技術的基準を定める省令(外部リンク)
- 沼田市水道法施行細則 (PDF 545.1KB)
簡易専用水道
簡易専用水道とは、県や市町村などの水道から供給される水だけを水源として、マンションや病院、事業所等において、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えるものをいいます。
簡易専用水道を設置した人は、以下のような各種届出および設置者としての管理が必要になります。
各種届出
簡易専用水道を設置したとき、届出事項に変更が生じたとき、休止または廃止したときは、すみやかに届け出てください。
簡易専用水道設置届
簡易専用水道を設置したとき
簡易専用水道変更届
届出事項の内容に変更が生じたとき
簡易専用水道廃止届
簡易専用水道を休止または廃止したとき
設置者としての義務
簡易専用水道の設置者は、以下のような施設を衛生的に管理する義務があります。
- 貯水槽の清掃
- 貯水槽の点検等
- 水質の確認
- 書類の整理
また、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた者(簡易専用水道の検査機関)に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。
検査機関につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
詳細につきましては、以下の「沼田市簡易専用水道の手引き」をご覧ください。
関係法令
- 水道法(外部リンク)
- 水道法施行令(外部リンク)
- 水道法施行規則(外部リンク)
- 水質基準に関する省令(外部リンク)
- 沼田市水道事業給水条例 (PDF 126.3KB)
- 沼田市簡易水道事業給水条例 (PDF 126.5KB)
- 沼田市簡易専用水道衛生管理要領 (PDF 112.2KB)
- 沼田市飲用井戸等衛生対策要領 (PDF 97.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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