小水道について
小水道
小水道とは、導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道事業および水道用水供給事業の用に供する水道並びに専用水道以外のものをいいます(臨時に施設されたものを除く)。
小水道は市条例によって以下のような事前の申請、届出および設置者としての管理が義務付けられており、本市における手続きは市役所環境課環境保全係が窓口となりますので、適正な手続きおよび管理をお願いいたします。
詳細につきましては、以下の「沼田市小水道の手引き」をご覧ください。
小水道の申請・届出
小水道事業経営許可申請書
小水道事業を経営しようとする場合、工事に着手する前に、規則で定める書類を添えて申請し、許可を受けなければなりません。
小水道事業変更許可申請書
給水区域、給水人口、水源の種別、取水地点または浄水方法を変更しようとする場合、規則で定める書類を添えて申請し、許可を受けなければなりません。
小水道給水開始届
給水を開始しようとする場合は、あらかじめ規則で定める書類を添付して届け出てください。
小水道事業休止・廃止許可申請書
給水を開始した後に、小水道事業の全部または一部を廃止、または休止しようとする場合、規則で定める書類を添えて、休止または廃止をしようとする日の1月前までに申請し、許可を受けなければなりません。
専用小水道・専用自家水道設置届
専用小水道または専用自家水道を設置しときは、設置の日から起算して15日以内に、規則で定める書類を添えて届け出てください。
専用小水道・専用自家水道変更届
専用小水道・専用自家水道設置届で届け出た事項を変更したときは、規則で定める書類を添えて届け出てください。
専用小水道・専用自家水道休止・廃止届
専用小水道・専用自家水道設置届で届け出た給水の全部または一部を休止、または廃止したときは、規則で定める書類を添えて速やかに届け出てください。
関係法令
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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