野焼き
野焼きは禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて、廃棄物の焼却は原則禁止されています。燃焼行為は、付近の住民の方に迷惑をかけ、環境に負荷を与えることになりますのでやめましょう。
野焼き禁止の例外
※野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮して行ってください。
・地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為(どんど焼きなど)
・宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(神社のお焚き上げなど)
・学校の教育課程として行われる活動その他の教育活動に伴う燃焼行為(学校で行うキャンプファイヤーなど)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為、たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがないと認められる燃焼行為(庭先での落葉焚きなど)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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