墓地等の経営関係手続きについて
市内で墓地、納骨堂または火葬場(以下、墓地等)を経営、変更もしくは廃止しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律により市の許可が必要になります。
許可申請にあたっては、同法、沼田市墓地等の経営の許可等に関する条例および同規則により以下のとおり必要な事項等が定められています。
なお、円滑な手続きのため、市に事前にご相談ください。
墓地等の経営の主体について
墓地等を経営できる経営主体は、次のいずれかになります。
- 地方公共団体
- 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するもの
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するもの
墓地等の設置場所および施設の基準について
設置場所の基準
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければなりません。
- 墓地および火葬場
・学校、病院、保育所、公園その他の公共施設および住宅から120メートル以上の距離があること。
・河川または湖沼から20メートル以上の距離があること。
・飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 - 納骨堂
寺院、教会等の境内地または墓地もしくは火葬場の区域内であること。
施設の基準
墓地等の施設は、次の基準に適合するものでなければなりません。
- 墓地
・生け垣その他の方法をもって、墓地と周囲の土地との境界を明らかにすること。
・各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること。
・雨水等がたまらないように排水設備を設けること。
・給水設備およびごみを集積する施設または容器を設けること。 - 納骨堂
・納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
・納骨堂の出入口および納骨設備は、施錠ができる構造であること。
・換気装置を設けること。 - 火葬場
・敷地の境界には、障壁または植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
・火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設けること。
・場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
・遺体安置室および残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。
申請と届出について
経営(変更)許可手続きの流れおよび事前相談書
申請および届出様式一覧
墓地等経営許可申請(様式第1号)
墓地等を新規に経営するとき、または墓地等を大きく変更するときは、申請により経営許可を受けなければなりません。
なお、許可を受けてからでなければ工事の着工はできません。
墓地等変更許可申請(様式第2号)
墓地の区域、または納骨堂、火葬場の施設を変更するときは、申請により変更許可を受けなければなりません。
なお、上記墓地等経営許可申請同様、許可を受けてからでなければ工事の着工はできません。
墓地等廃止許可申請書(様式第3号)
墓地等を廃止するときは、必ず廃止前に市に必要書類を添えて申請し、廃止許可を受けなければなりません。
みなし許可届出書(様式第6号)
該当する墓地または火葬場の新設、変更または廃止については、各法で規定する認可または承認をもって、墓地、埋葬等に関する法律の許可があったものとみなされます。この場合、速やかにみなし許可届出書を市に提出してください。
- 都市計画事業として施行する墓地または火葬場の新設、変更または廃止
都市計画法第五十九条の認可または承認をもって、許可があったものとみなされます。 - 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による住宅街区整備事業の施行により墓地の新設、変更または廃止を行う場合
事業計画の認可をもって、前条の許可があったものとみなされます。
墓地等工事完了届出書(様式第7号)
墓地等の工事が完了したときは、速やかに市に届け出し、検査を受けなければなりません。
なお、検査を受けてからでなければ、墓地等の使用はできません。
墓地等変更届出書(様式第8号)
変更許可申請が必要な場合を除いて墓地等に変更があったときは、速やかに墓地等変更届出書を市に提出してください。
関係法令
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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