犬を飼うときは
犬の飼い主には、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。
1.犬を飼い始めたら、生涯1度の犬の登録すること。
犬を取得した飼い主は、30日以内(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に、犬を登録する義務があります。
2.犬の登録、注射の際に交付される 登録鑑札 と 狂犬病予防注射済票 を飼い犬に装着しておくこと。
3.飼い犬に 狂犬病予防注射 を毎年1回受けさせること。
原則は4月から6月が接種期間となっています。沼田市では例年集合注射をおこなっており、令和6年度の日程等については「令和6年度犬の登録と狂犬病予防注射日程表」をご確認ください。
沼田市は令和6年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請等をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、従来の窓口での犬の登録等が不要となります。
沼田市でも令和6年4月1日よりこの特例制度に参加したため、マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、窓口での登録申請が不要となります。
この場合、窓口への来所の必要も無く、従来の登録手数料3,000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和6年3月末までに環境省指定登録機関に登録した場合、犬の誕生日によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
また、マイクロチップを装着していない犬は、従来どおり窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
特例制度による登録のイメージ
マイクロチップを装着した犬で所在地に変更がある場合について
マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に登録された犬で、引っ越し等により犬の所在地が変更される場合は、転出先の市町村の特例制度への参加の有無により、手続方法が異なります。転出先の市町村がこの特例制度に参加しているかは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で確認していただくか、転出先の市町村にお問い合わせください。
沼田市内で引っ越し等による所在地の変更(市内転居)
飼い主自身で、環境省指定登録機関への登録事項の変更を行って下さい。市での手続は不要です。
沼田市から特例制度「市町村」への転出
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行って下さい。 沼田市への手続は不要です。転出先での手続は転出先の市町村にご確認ください。
沼田市から特例制度「不参加市町村」への転出
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行い、転出先の市町村窓口において、犬の転入手続を行って下さい。 (注)年に1回の狂犬病予防注射接種の義務については、変更ありません。また、狂犬病予防注射済票の交付は窓口で手続が必要です。 (注)生後90日までに環境省指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢となる日が令和6年4月1日以降であれば、窓口での手続は不要です。
狂犬病予防法に基づく犬の登録には、以下の方法があります。
1.マイクロチップを装着していない犬
- 環境課、白沢・利根地区コミュニティセンターの窓口
- 市と委託契約している動物病院(アミ動物病院、CDSペットクリニック、林動物病院)
- 毎年行っている集合注射 (注)日程・会場等は下記ページをご覧ください。
料金について
- 新規登録手数料:3,000円
- 注射済票交付手数料:550円
- 注射料金:2,950円
- 鑑札再交付:1,600円
- 愛犬パスポート代金:200円
2.マイクロチップを装着している犬
〇令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した 場合
令和6年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へマイクロチップ情報を登録(または変更登録)した場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。 窓口での登録手続は不要です。
〇令和6年3月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した場合
窓口で犬の登録手続を行ってください。(従来通り)登録手数料3,000円 ただし、4月1日以降に91日を迎える犬については不要です。 手続方法は不明な点等があれば、お問い合わせください。
〇マイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録していない場合
次の場合は30日以内に届出をしてください。
1 飼い犬が死亡したとき、飼い犬の所在地が変わったとき
2 所有者の住所や氏名が変わったとき
3 所有者が変わったとき
飼い主のマナーについて
最近、飼い主のモラルの低下から犬の飼い方に関する苦情が多く寄せられています。家族の一員として、周りに迷惑を掛けないよう注意しましょう。
散歩のマナー
犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、交通事故に遭ったりする危険性が高くなります。犬がパニックに陥ってしまうと思わぬ事故につながりますので、とっさの時に飼い主がしっかりと犬を制御できるようリードは短めに持って散歩させましょう。
散歩のときは、袋やシャベルを携帯しフンは必ず持ち帰りましょう。
フンの始末
家の前や、公共の場所を糞尿で汚されて迷惑を受けている人からの苦情が年々増えています。
周辺の環境を清潔に保つことは、飼い主の当然のマナーです。糞尿は自分の敷地内で済ませましょう。また、散歩中に犬がフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
無駄吠えをしないようにしつけましょう
ストレスがたまると、鳴声などで周りの人に迷惑をかけることがあります。ストレスがたまらないよう適度な運動をさせましょう。
犬の係留義務
犬はつないで飼うか、おり等で囲って飼い、検針員や郵便配達員等が噛まれないよう配慮してください。また、運動やトイレのために犬をわざと放すことはやめましょう。群馬県条例で犬の係留が義務付けられています。
迷子になった時は
群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)並びに沼田警察署(電話:22-0110)まで連絡してください。迷い犬を保護したときに「犬鑑札」、「注射済票」、「マイクロチップ」を装着していると飼い主に連絡ができます。飼い主から連絡がない場合は最終的に処分の対象になってしまいます。犬が迷子になった時は早めに連絡をお願いします。
人を噛んでしまったら
飼い犬が人を噛んでしまった時は、まず被害者の怪我の応急措置を行い、必ず医療機関で受診させてください。また、すみやかに群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ連絡し、咬傷事故の届け出を行ってください。
動物虐待・遺棄は犯罪です!
動物を捨てることや虐待をした場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
虐待や遺棄の禁止
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。虐待に関するお問い合わせは、群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ相談してください。
遺棄の禁止
捨てることのないよう十分考えてから飼いましょう。子犬や子猫が生まれても育てることができないと分かっている時は、小さな命を大切にし、不幸な動物を増やさないためにも飼い主の責任で避妊や去勢手術を受けさせましょう。飼えなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を見つけましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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