犬と猫のマイクロチップ装着等義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫に対するマイクロチップの装着について新たな制度ができました。
・既に飼っている犬猫や、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から譲り受けた犬猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となります(迷子になったときの身元証明になりますので、装着をご検討ください)。
なお、装着した後の環境省データベースへの情報登録は義務となります。
・マイクロチップが装着された犬猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられます。
・住所や電話番号等、登録内容を変更した場合は30日以内に届け出ることが義務付けられます。また、犬猫が死亡した場合も届出が必要です。
マイクロチップ情報登録に関するお問い合わせ窓口
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
電話:03-6384-5320(対応時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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