動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の遺棄・虐待は犯罪です
犬や猫などの愛護動物を虐待したり捨てることは犯罪です。
違反すると、「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により、拘禁刑や罰金に処せられます。
※愛護動物とは
1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
罰則
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
相談窓口
動物の遺棄・虐待に関する相談は、下記の窓口へお問い合わせください。
・沼田市役所環境課(電話:23-2111)
・沼田警察署(電話:22-0110)
・群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください







