物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
【支給対象者】
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち所得の高い方(児童手当受給者)
【基準日】
令和7年9月30日
【対象児童】
・令和7年9月分 (令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
・令和7年10月1日~令和8年3月31日までに生まれた児童
※児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に支給することとなります。
【支給額】
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給について
申請不要の方(プッシュ型支給)
(1)令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を沼田市から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年1月31日までに生まれた児童の父母などで、令和8年1月31日までに沼田市に児童手当の申請を行った方
2月中に案内のハガキを送付します。3月中に児童手当の受給口座へ振り込み予定です。
【支給の辞退について】
・支給を受けることを辞退する場合は、受給拒否の届出書をダウンロードして記入し、沼田市こども課へ郵送または提出してください。
・届出書を提出される際は、次の書類を添付してください。
申請者の方の本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写し
※外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。
提出期限:令和8年2月20日《必着》
【振り込み口座の変更について】
・児童手当を受給している口座を解約するなどやむを得ない場合に限り、振り込み口座の変更ができます。変更をする場合は手続きが必要です。
提出期限:令和8年2月20日《必着》
申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
(A)令和7年9月分(9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を所属庁から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で沼田市に住民登録がある公務員
・公務員は、所属庁から「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた申請書が配布されます。証明・押印は必須事項です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれた児童については、別途申請が必要です。当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った時点における住民票所在市区町村で申請を行ってください。
(B)令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれた児童について、令和8年1月末までに沼田市に児童手当の申請を行っていない方
(C)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、沼田市の児童手当受給者となった方
※ただし、令和7年9月分の児童手当受給者から本手当を受け取っていた場合、または、すでに児童のために使われている場合は支給対象外です。
【申請に必要なもの】
・申請者名義の振り込み先がわかる通帳若しくはキャッシュカードの写し
通帳・カードがない場合、金融機関・支店名・口座番号・口座名義人がわかる画面を印刷して添付してください。
・所属庁の証明を受けた申請書<公務員のみ>
・離婚(離婚調停中)の事実について確認できる書類<離婚(離婚調停中等も含む)のみ>
(例、離婚の記載のある戸籍謄本、離婚届受理証明書、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書など)
【申請方法】
・こども課窓口(テラス沼田 3階) 受け付け時間:平日8:30~17:15(土日、祝日除く)
・郵送 (378-8501 沼田市下之町888 沼田市 こども課子育て支援係 あて)
※郵送で申請される場合、郵便物の不達時の責任は負いかねます。必要に応じ、配達の履歴を確認できるサービスをご利用ください。
・電子申請
【申請期限】
令和8年4月30日《必着》
【電子申請リンク】
【紙で提出の場合】
【沼田市からの問い合わせについて】
・申請内容に不明な点があった場合、沼田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに沼田市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
【その他】
・支給対象者に対し、指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月20日までに指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
【制度に関する問い合わせ(こども家庭庁)】
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当 コールセンター
電話 0120-252-071
受け付け時間 月曜から金曜(祝日除く) 9:00~18:00
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






