資格の取得・喪失
資格の取得・喪失
対象になる人
1. 75歳以上の人
2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人で、申請に基づき認定を受けた人
※一定の障がいがある人とは、国民年金の障害年金1、2級を受給している人、身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの人などです。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
対象になるとき
1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
2. 75歳以上の人が、群馬県外から転入してきたとき
3. 65歳以上の人が、一定の障がいがあると認定されたとき
4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
対象ではなくなるとき
1. 群馬県外へ転出するとき(転出先の後期高齢者医療制度に加入となります。)
2. 死亡したとき
3. 65歳以上の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を撤回する旨の申し出があったとき
※但し、さかのぼっての撤回の申請はできません。
4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
資格確認書
「後期高齢者医療資格確認書」は、1年ごと(8月1日)に更新され、有効期限は翌年の7月31日になります。
8月1日以降の新しい資格確認書は7月中旬に郵送します。
資格確認書※マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)※マイナ保険証をお持ちの方
被保険者の資格(被保険者情報、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。
これから75歳の誕生日になる人については、誕生月の前月下旬に郵送しますので、お手元に届きましたらご確認ください。
紛失、または破損したとき
取扱窓口で再交付申請をしてください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください