令和7年度後期高齢者医療保険料のお知らせについて
後期高齢者医療保険料のお知らせ
8月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を発送します
令和7年度の後期高齢者医療保険料額を記載した「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を8月中旬に発送します。
※本年度8月以降に被保険者となる方には、被保険者となった翌月(誕生日の翌月)以降に発送します。
年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方へ
年度途中で後期高齢者医療制度に加入となった場合、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りで保険料をご負担いただきます。保険料額をお知らせする後期高齢者医療保険料額決定通知及び納付書について、被保険者となった月(75歳になった月)が、4〜7月の方には8月中旬頃、8月以降の方には、被保険者となった月の翌月以降に発送します。
なお、保険料の納付方法について、75歳以前に国民健康保険に加入していて、国保税を年金天引きや口座振り替えされていても、後期高齢者医療保険料の納付方法には引き継がれません。年金天引きが停止されるため、納付書による納付や改めて口座振り替えの手続きが必要になります。なお、年金天引き(特別徴収)は、概ね半年〜1年内に開始されます。※
※年金天引きには条件があり、納付方法が特別徴収に切り替わらない場合もあります。年金天引きの詳細は以下の年金機構のホームページをご覧ください。
算定方法について
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。
令和7年度の均等割額は49,100円※、所得割率は10.07%で、1人あたりの上限額は80万円です。
※均等割額には所得により軽減措置があります。詳細は、以下のページをご覧ください。
納付方法について
納付方法は年金から差し引かれる特別徴収と納付書や口座振り替えなどで納める普通徴収があります。
納付書が同封されている場合
納期限までに納めてください。納付書の裏面に記載のある金融機関・コンビニ等で納めることができます。
口座振り替えによる納付
口座引落し日は偶数月の末日です。末日が土日祝日の場合は、次の営業日となります。
納め忘れの心配がありませんので、是非手続きをお願いいたします。お申し込みは、口座振り替えをしたい預貯金口座のある金融機関または郵便局の窓口にて、「口座振り替え依頼書」に必要事項をご記入・押印の上、ご提出ください。「口座振り替え依頼書」は沼田市内の金融機関及び郵便局の窓口に備えてあります。 お手続きいただいた翌月以降の納期分から口座振り替えが開始されます。
年金天引き(特別徴収)
保険料を年金から天引きされている方については、4月~8月は2月の保険料と同額を天引き(仮徴収※)します。10月~翌2月は8月に決定した保険料額から、4月~8月分を差し引いた残額を3回に分けて天引きします。
なお、8月に決定した保険料額によっては、天引きの回数が少なくなること(特別徴収の中止)や保険料が還付される場合もあります。還付等が生じる場合は、別途通知いたします。
※仮徴収とは
保険料は前年の所得額等をもとに計算しますが、年間の保険料額は、前年の所得額等が確定するまで決まりません。年間の保険料額が決まってから天引きを開始した場合、1回当たりの天引き額が高くなってしまいます。1回当たりの天引き額を少なくするため、4月~8月は「仮の保険料」として、前年度の2月に天引きした金額と同額を天引きし、10〜2月は、確定した保険料から8月までに納めていただいた分を引いた残額を納めていただきます。
また、特別徴収を希望しない方は、金融機関への口座振り替え申請と、市役所へ特別徴収の中止申請をすることで、納付方法を特別徴収から口座振り替えへ変更できます。ただし、口座振り替えによる保険料の納付が滞る場合には、特別徴収中止を取り消すことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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