限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分の券面に変更がなければ、有効期間(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
自己負担限度額の低所得者2、1に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役2,1に該当する人は「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、医療費、入院時食事療養費、また療養病床に入院するときの食費、居住費のお支払いが限度額までの請求になりますので申請してください。なお、保険証利用登録をしたマイナンバーカードがある人で、オンライン資格確認を導入している医療機関等を受診する場合は、マイナンバーカードを提示することで医療機関等は限度額を確認できるため不要です。
※療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする人のための病床です。
申請方法
取り扱い窓口
国保年金課(テラス沼田3階 3番窓口)、白沢地区・利根地区コミュニティセンター
申請に必要なもの
・資格確認書(保険証)
・個人番号(マイナンバー)の分かるもの
・来庁者の身分証明書(運転免許証等)
・病院の領収書、入院証明書など 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(区分2の認定証の交付を受けた人)
注意事項
・入院の際は、必ず認定証と資格確認書(保険証)を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は限度額適用されないので、非課税世帯でも「一般」と同じ負担となります。また、3割負担の方は、一番負担額が大きい「現役並み3」となります。
・認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前にさかのぼって減額することはできません。
・高額な外来医療の場合は、認定証と資格確認書(保険証)を一緒に医療機関の窓口に提示することにより、限度額を超える医療費を支払う必要はなくなります。認定証を提示されなかった場合は、通常通り高額療養費により後から支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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