令和6年度・令和7年度の保険料率について
令和6年度・令和7年度の保険料率が決定しました
令和6年度・令和7年度保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。
保険料率 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
均等割額 | 45,700円 | 49,100円 |
所得割額 | 8.89% | 10.07% ※1 |
賦課限度額 | 66万円 |
80万円 ※2 |
※1 旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、令和6年度に限り
9.36%とする。
※2 令和6年4月1日前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、令和6年度に
限り73万円とする。
保険料率の引き上げについて
後期高齢者医療給付費は、自己負担を除いた部分を、国・県・市町村からの負担金で約5割、現役世代からの支援金で約4割、残りの約1割を保険料によりまかなわれています。保険料率は今後2年間に見込まれる医療給付費等の費用と保険料等の収入をもとに算定します。
令和6年度・7年度は、こども・子育て支援の拡充のため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金が導入(※3)されることや、引き続き団塊の世代の加入により、費用の増加が見込まれます。一方、後期高齢者負担率の見直し(※4)により、現役世代からの支援金の割合が減少するため、収入の減少が見込まれます。これにより、保険料でまかなうべき割合が増え、保険料率の引き上げになっています。
※3 子育てを全世代で支援する観点から令和6年4月1日より導入されます。支援割合を出産育児一時金に係る費用の7%と設定しています。なお、令和6年度・7年度においては、高齢者負担の激変緩和の観点から、負担額 を1/2として保険料率の算定を行っております。
※4 医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合で、国が決定します。高齢者医療制度を支える現役世代の世代の負担上昇をできる限り抑えるため、後期高齢者一人当たり保険料と現役世代一人当たり後期高齢者支援金伸支援金伸び率が同じになるように見直されました。
賦課限度額の改正について
中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、賦課限度額を80万円に引き上げました。ただし、激変緩和措置により令和6年4月1日より前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、令和6年度に限り73万円となります。
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