医療を受けるとき
医療機関の窓口に資格確認書(保険証)を提出してください。また、かかった医療費の自己負担額を窓口でお支払いください。
医療費の自己負担割合
所得に応じて、医療機関を受診したときの自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
医療費が高額になったとき
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額となり、申請して認められたときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
低所得者II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」を、保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一の保険医療機関等での医療費の支払いが自己負担限度額にとどめられます。
いったん全額自己負担したとき
こんなときは申請してください。
申請により広域連合で認められたときは、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
・やむを得ない理由で資格確認書(保険証)を医療機関の窓口に提示しないで診療を受けたとき
・医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
・海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
・輸血のために用いた生血代がかかったとき
・骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
・医師が必要と認める、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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