保険料の計算方法
保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に1度改定されます。令和6年度・7年度の保険料率は、下記のとおりです。
均等割額 |
所得割率 ※1 |
賦課限度額(保険料の上限)※2 |
---|---|---|
49,100円 |
10.07% |
80万円 |
※1 旧ただし書き所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の被保険者は、
令和6年度に限り9.36%とする。
※2 令和6年4月1日前に資格取得した被保険者及び障害認定を受けて資格取得した被保険者は、
令和6年度に限り73万円とする。
年間の保険料
年間保険料(100円未満切り捨て)=均等割額(49,100円)+所得割額(総所得金額等-(基礎控除(最大43万円)※1))×10.07%
この保険料を6回に分けて納めていただきます。
※1 基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
保険料が軽減されるとき
均等割額
軽減割合 |
軽減後 均等割額 |
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額による区分 |
---|---|---|
7割軽減 |
14,730円 |
「基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯 ※1 |
5割軽減 | 24,550円 |
「基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万5千円×(世帯の被保険者数)」以下の世帯 ※1 |
2割軽減 | 39,280円 |
「基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54万5千円×(世帯の被保険者数)」以下の世帯 ※1 |
※1 「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
職場の健康保険などの被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度の加入直前まで職場の健康保険などの被扶養者であった人については、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
※被扶養者軽減に該当する人で均等割額の軽減にも該当するときは、軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。
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健康福祉部 国保年金課 医療年金係
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