保険料の計算方法
保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に1度改定されます。令和8年度の保険料率は、従来の保険料(医療分)と子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の2種類あり、以下のとおりです。この合計金額が年間保険料となります。
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均等割額 |
所得割率 |
賦課限度額(保険料の上限) |
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|---|---|---|---|
| 医療分 |
54,600円 |
9.78% |
85万円 |
| 子ども分 |
1,400円 |
0.25% |
2万1千円 |
年間の保険料
年間保険料(100円未満切り捨て)=均等割額(54,600円+1,400円)+所得割額(総所得金額等-(基礎控除(最大43万円)※1))×10.03%(医療分9.78%+子ども分0.25%)
この保険料を8回に分けて納めていただきます。
※1 基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
保険料が軽減されるとき
均等割額
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軽減割合 |
軽減後均等割額 |
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額による区分 |
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|---|---|---|---|
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医療分※2 7.2割軽減 |
子ども分 7割軽減 |
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7割軽減 |
15,288円 | 420円 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 ※3 |
| 5割軽減 | 27,300円 | 700円 |
「43万円+31万円×(年金・給与所得者の数-1)+10万円×(世帯の被保険者数)」以下 ※3 |
| 2割軽減 | 43,680円 | 1,120円 |
「43万円+57万円×(年金・給与所得者の数-1)+10万円×(世帯の被保険者数)」以下 ※3 |
※2 令和8・9年度の医療分に限り、特別調整交付金による0.2割の軽減を加えて7.2割軽減とします。
※3「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
職場の健康保険などの被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度の加入直前まで職場の健康保険などの被扶養者であった人については、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
※被扶養者軽減に該当する人で均等割額の軽減にも該当するときは、軽減割合が大きい方の軽減が適用されます。
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市民部 市民課 医療年金係
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