保険料の納め方
年金額によって、保険料の納め方は2種類に分かれています。
年金から差し引かれる人(特別徴収)
対象者
年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1以下の人
納め方
年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます。
仮算定 | 4月(第1期)、6月(第2期)、8月(第3期) |
---|---|
本算定 | 10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期) |
納付書で納付する人(普通徴収)
対象者
年金が年額18万円未満の人、または介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える人
納め方
納付書で、期日までに金融機関等で納めます。
(口座振替をご希望の場合は、金融機関でお申し込みください。)
仮算定 |
4月(第1期)、6月(第2期) |
---|---|
本算定 | 8月(第3期)、10月(第4期)、12月(第5期)、2月(第6期) |
納付方法を変更することができます
「年金からの天引き」に代えて「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望する人は、次の(1)と(2)の手続きをしてください。
(1)金融機関の窓口で後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをする
必要なもの 預金通帳、預金通帳の届出印
(2)国保年金課、または白沢地区・利根地区コミュニティセンターで年金からの天引き中止の申請をする
必要なもの 後期高齢者医療資格確認書(被保険者証)、金融機関で渡される口座振り替え依頼書の「ご本人控え」
注意事項
現在年金からの天引きでない人や、(1)と(2)の手続きをしていない人は、今後年金からの天引きに切り替わる場合もあります。年金からの天引きを希望しない人は手続きをしてください。
一度手続きをされた人は、再度手続きをする必要はありません。ただし、口座振り替えの方法で滞納した場合は、年金からの天引きに戻ることがあります。
口座振り替えに変更した場合、所得税、住民税の社会保険料控除は、実際に支払った人に適用されます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください