令和8年度から後期齢者医療保険料の普通徴収の納期が変わります
令和8年度から後期齢者医療保険料の普通徴収の納期が変わります
普通徴収の納期変更について
令和8年度から、後期齢者医療保険料の普通徴収(口座振り替えまたは納付書)による納付回数を、年6回から年8回に変更します。
これまでの仮算定を廃し、前年の総所得額などが確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法をわかりやすくし、納期によって金額に大きな変動が生じないようにするものです。
保険料額の通知については、毎年4月に発送していた「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」をなくし、毎年8月に発送していた「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を来年度以降は7月に発送します。
納期変更比較表【旧】(令和7年度まで、納期:6回 納付開始:4月)
|
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
納期 |
第1期 |
|
第2期 |
|
第3期 |
|
第4期 |
|
第5期 |
|
第6期 |
|
|
賦課方法 |
仮算定期間 |
本算定期間 |
||||||||||
|
保険料 |
仮年間保険料額(前年度の年間保険料額と同じ額)の1/6ずつ納付 | 「8月に決定した年間保険料額」−「第1期・第2期保険料額」を4回に分けて納付 | ||||||||||
納期変更比較表【新】(令和8年度から、納期:8回 納付開始:7月)
|
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
納期 |
|
|
|
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
|
|
賦課方法 |
仮算定廃止 |
本算定期間 |
||||||||||
|
保険料 |
納付はありません | 「7月に決定した年間保険料額」を8回に分けて納付 | ||||||||||
仮算定廃止による影響等
- 前年所得が確定した後に年間保険料額を決定するため、納期ごとの額が均等になり、算定方法や保険料額がわかりやすくなります。
- 納期が8回に増えますが、納める年間保険料額の計算方法は変わりません。
- 年金支給が無い月にも納期の設定がありますので、計画的に納付をお願いします。
- 前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合に、仮算定で4月・6月に納付していた納めすぎ(還付)が減ります。
- 前々年中に比べ前年中の所得が大幅に増えた場合に、第3期以降の納期に保険料額が集中していましたが、均等に8回納付になります。
- 保険料額の通知については、毎年4月に発送していた保険料額通知(仮徴収)をなくし、7月に発送する保険料額通知(本算定)の年1回となります。
- 特別徴収(年金天引き)の方は、これまでどおり年金支給月の年6回払いで変わりません。
特別徴収(年金天引き)の納期について ※納期の変更はありません
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 徴収方法等 |
仮徴収 4〜8月は同年2月と同じ額を天引き |
本徴収 「7月に決定した年間保険料額」−「第1期〜第3期の保険料額」を3回に分けて天引き ※保険料額決定通知書の発送時期は8月から7月に変わります。 |
||||
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






