令和8年度・令和9年度の保険料率及び子ども・子育て支援金について
令和8年度・令和9年度の保険料率が決定しました
令和8年度・令和9年度保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。群馬県後期高齢者医療広域連合により、令和8・9年度の保険料率は次のとおり決定となりました。
| 保険料率 | 変更前(令和6・7年度) | 変更後(令和8・9年度) |
|---|---|---|
| 均等割額 | 49,100円 | 54,600円 |
| 所得割額 | 10.07% | 9.78% |
| 賦課限度額 | 80万円 |
85万円 |
保険料率の引き上げについて
令和7年度をもって団塊の世代の後期高齢者への移行が完了しましたが、引き続き被保険者数の増加が続き、同様に医療給付費の増加が見込まれます。さらに、後期高齢者負担率(※1)が増加していること等が保険料率の引き上げにつながっています。
なお、所得割率は前回より下がっておりますが、これは前回改定時から被保険者の所得額総額が大幅に伸びており、所得割賦課総額(※2)の伸びを上回ったことによるものです。
※1 医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合で、国が決定します。
(令和6・7年度12.67%→令和8・9年度13.27%)
※2 保険料で賦課すべき金額のうち、所得割にて賦課する額
賦課限度額の改正について
中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、賦課限度額は85万円になりました。
子ども・子育て支援金について
制度について
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じてこどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、令和8年度より創設されます。後期高齢者医療保険に加入されている方の場合、「子ども・子育て支援金」分は、令和8年度から後期高齢者医療保険料と合わせて納付いただくことになります。
保険料率については、群馬県後期高齢者医療広域連合に割り当てられた子ども・子育て支援納付金の額を充足するよう設定されました。
本制度に関するお問い合わせは、以下のこども家庭庁が設置するコールセンターにお願いいたします。
電話番号:0120-303-272(子ども・子育て支援金制度コールセンター)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
- 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

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子ども・子育て支援金制度リーフレット (PDF 605.3KB)
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子ども・子育て支援金制度(公的医療保険制度加入者向け)リーフレット (PDFファイル: 778.1KB) (PDF 1.7MB)
子ども・子育て支援金の保険料率について
子ども・子育て支援納付金は毎年改定を行うため、今回は令和8年度のみの算定となります。
| 均等割額 | 1,400円 |
|---|---|
| 所得割率 | 0.25% |
| 賦課限度額 | 2万1千円 |
所得が低い方に対する均等割額の軽減
均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料について、令和8年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済動向等を踏まえ、5割及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。
また、令和8・9年度の医療分に限り、従来の7割軽減の対象者について、各広域連合の判断により、新たに高額医療費負担金の見直しに係る激変緩和措置として特別調整交付金による0.2割の軽減を加えることが可能となりました。群馬県後期高齢者医療広域連合では、この0.2割の軽減を追加した7.2割軽減を実施します。
| 軽減割合 |
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 |
軽減後均等割額 |
|
|---|---|---|---|
|
保険料分 |
子ども分 |
||
| 7割軽減※3 | 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 ※4 |
15,288円 (7.2割軽減) |
420円 (7割軽減) |
| 5割軽減 | 「43万円+31万円×(年金・給与所得者の数-1)+10万円×(世帯の被保険者数)」以下 ※4 |
27,300円 |
700円 |
| 2割軽減 | 「43万円+57万円×(年金・給与所得者の数-1)+10万円×(世帯の被保険者数)」以下 ※4 |
43,680円 |
1,120円 |
※3 令和8・9年度の医療分に限り、特別調整交付金による0.2割の軽減を加えて7.2割軽減とします。
※4 「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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