倒産・解雇・雇い止めなどにより離職したときの国民健康保険税の軽減について
企業の倒産や解雇・雇い止めなどにより離職し雇用保険を受給される方は、申告書を提出することにより、国民健康保険税が軽減されます。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
対象者(以下の条件をすべて満たす方が対象となります)
- 国民健康保険の加入者で、ハローワークから雇用保険受給資格者証等(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知)を交付されている方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証等の離職理由コードが、以下の番号に該当する方
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証等の離職事由コード:11、12、21、22、31、32
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証等の離職事由コード:23、33、34
申請方法
雇用保険受給資格者証等を持参のうえ、国保年金課窓口または白沢・利根地区コミュニティセンターで申請してください。郵送の場合は、特例対象被保険者等に係る申告書と雇用保険受給資格者証等の写し(両面)を同封のうえ、国保年金課へ送付してください。なお、他の市区町村で軽減を受けていた方が本市へ転入した場合は、再申告が必要です。
軽減の内容
国民健康保険税の課税対象となる離職者本人の前年の給与所得を100分の30として算定します。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する翌年度末までの期間となります。
その他
この軽減に該当する場合は、失業者の医療費負担を軽減するために、前年(診療月が1月から7月までは前々年)の給与所得を100分の30とみなして高額療養費の所得区分判定を行います。
また、世帯主及び国民健康保険加入者に住民税が課税されていても、世帯の軽減後の総所得金額等が次の所得基準額以下の場合は、住民税非課税世帯(70歳未満は「オ」、70歳以上75歳未満は「低所得2」の区分)と同じ自己負担限度額が適用されます。
所得基準額=43万円+(54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)
※特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度へ移行し国保加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方。ただし、国保加入者でなくなった日から5年を過ぎた場合または世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください