国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)とは
国保は、万が一の病気やけがに備えて、加入者がお金(国保税)を出し合い、医療費にあてる相互扶助の制度です。医療費等の給付は、皆さまに納めていただく国保税のほか、国や保険者である群馬県及び沼田市の公費でまかなわれています。
病気やけがで医療機関を受診するときは、国民健康保険証(国保被保険者証または国保被保険者証兼高齢受給者証)を窓口で提示してください。医療費の一部を負担するだけで、安心して医療を受けることができます。
国保に加入する人
勤務先の健康保険(被用者保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、全ての人が国保の加入者(被保険者)となります。
国保の被保険者
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や林業などに携わっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人や、家族の扶養から外れた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 住民登録をしている外国籍の人(在留期間が3カ月を超える人など)
加入は世帯ごと
国保では、大人や子どもの区別なく世帯の一人一人が被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、世帯主が届け出をします。
退職等により国保に加入するとき(任意継続被保険者制度)
任意継続被保険者制度とは、会社などを退職して被用者保険の資格を失った場合でも、一定の要件のもと引き続き被用者保険に加入することができる制度です。
- 加入要件 被用者保険の加入期間が2カ月以上で、退職日の翌日から20日以内に申請
- 加入期間 最長2年
- 資格喪失事由 他の健康保険の被保険者になったとき、保険料を滞納したときなど
- 保険料 退職前に支払っていた保険料のおおよそ倍額(事業主負担がないため)
※以上は一般的な要件です。詳しい内容は、退職した会社や加入していた被用者保険に確認してください。なお、国保に加入すると国保税を納付することになりますが、その税額は世帯の加入状況や前年の所得により決定するので、職場を退職してすぐに国保に加入したときの国保税は、任意継続の保険料と比べて高いことがあります。
被用者保険の被扶養者
家族に被用者保険の加入者がいるときは、一般的に収入が年間130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)などの要件により、被用者保険の被扶養者になれる場合がありますので、家族の勤務先などに確認してください。なお、国保税は被保険者が一人増えるごとに均等割額が加算されますが、被用者保険の被扶養者の場合は人数が増えても保険料は変わりません。
国民健康保険証について
国保で医療を受けるときには、必ず医療機関の窓口に国民健康保険証を提示してください。
※マイナンバーカードを保険証として利用するための登録を済ませている方で、カードリーダーが設置された医療機関等を受診する場合は、保険証に代えてマイナンバーカードを使うことができます。
国民健康保険証は大切に
国民健康保険証は、国保の被保険者であることを証明するものです。いつでも使えるよう、大切に保管してください。
国民健康保険証を受け取ったら
住所・氏名など記載事項を確認してください。間違いや訂正がありましたら、国保窓口に申し出てください。
国民健康保険証が使える範囲
保険給付の対象
- 病気やけがの診察
- 治療に必要な薬剤などの支給
- 処置、手術などの治療
- 在宅療養の管理、看護
- 入院、看護
保険給付の対象外
- 正常な妊娠、出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 歯列矯正、美容整形
- 労災保険の対象となる仕事上の病気やけが
- 入院時の差額ベッド代
保険給付が制限されるもの
- 犯罪を犯したときや、けんか、泥酔、故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
第三者(加害者)がいる怪我や病気などの場合
保険給付の対象となりますが、届け出が必要です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください