マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保険証の利用申し込みをすることで、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき、マイナ保険証となります。医療機関・薬局の窓口で、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用することができます。
健康保険証は、令和6年12月2日以降に発行されなくなりますので、お早めに利用申し込みをお願いします。なお、令和6年12月1日以前に交付された健康保険証は、券面に変更がなければ有効期限まで使用できます。また、福祉医療費受給資格者証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で提示してください。
※令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入された方や、転居等をした方には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行いたします。マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の代わりに、「資格確認書」をお送りいたします。「資格確認書」を保険医療機関等の窓口でご提示いただくとこれまでどおり受診できます。マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。マイナ保険証に対応していない保険医療機関等を受診される際は、マイナ保険証と一緒に提示いただくと受診することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です。登録手続は「マイナポータル」から行うことができます。
- パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み込みに対応した機種)からマイナポータルにアクセスできます。
- 家族など本人以外のパソコンやスマートフォンでも手続きができます。
なお、対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、市役所本庁舎(テラス沼田3階)に設置している端末の利用が可能です。登録に必要となるマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁のパスワード)を控えてご来庁ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する5つのメリット
(1)健康保険証としてずっと使えます
就職・転職・引越しをしても、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
※国民健康保険への加入及び脱退の届出は引き続き必要です。
(2)医療保険の資格確認がスピーディになります
医療機関や薬局の受け付けにおける医療保険の資格確認がスピーディになり、事務処理の効率化が期待できます。
(3)手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を事前に沼田市に申請しなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になります。
※国民健康保険税の納付状況等によっては適用されない場合があります。
(4)マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。また、マイナポータルを通じて医療費通知情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。
(5)健康管理や医療費の質が向上します
マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。また、本人の同意をもとに、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
また、オンライン資格確認等システムにより、沼田市が国民健康保険に新たに加入した人の特定健康診査情報を、それまでに加入していた保険者(旧保険者)からシステムを通じて情報を受け取ることが可能となっています。この取り扱いについて、希望をされない場合は「不同意申請書」の提出をお願いします。
よくあるご質問
マイナンバーについてのお問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
<受け付け時間>
・平日:午前9時30分から午後8時まで
・土日祝日:午後9時30分から午後5時30分まで
※紛失・盗難等によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間365日受け付けしています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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