修学のために転出した人の国民健康保険証(マル学保険証)
マル学保険証
国保は住民登録がある市区町村での加入が原則ですが、沼田市の国保に加入している人が大学などへの通学のために市外へ転出する場合は、引き続き沼田市の国保加入者として学生用の国民健康保険証(マル学保険証)を交付いたします。マル学保険証の交付や返還には手続きが必要となりますので、国保年金課(テラス沼田3階 3番窓口)または白沢地区・利根地区コミュニティセンターの窓口にて手続きしてください。
なお、沼田市のマル学保険証が交付された場合は、転出先の市区町村での国保加入は不要となり、国保税は転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり課税されます。
※通学のために市外に転出する人が、自らの収入により生計を維持している場合はマル学の対象とはなりません。
マル学保険証の交付の手続き
次のようなときに、マル学保険証の交付手続きをしてください。
- 国保加入者が通学のために市外に転出するとき
- すでに通学のため転出している人が新たに国保に加入するとき
(例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国保に加入するとき
⇒ 国保加入の手続きとともに、子どものマル学保険証の手続きが必要です
【手続きに必要なもの】
- 国民健康保険証または社会保険離脱証明書
- 合格通知書(後日、在学証明書等の提出が必要)、在学証明書、学生証など
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- マル学被保険者証交付申請書
マル学保険証の更新について
マル学保険証は、毎年7月31日(卒業予定の年度は3月31日)が有効期限です。毎年1回、引き続き学生であることを確認するために更新の手続きが必要です。なお、大学院等への進学や転学等により、在学状況や住所に変更がある場合は手続きが別途必要となります。
【手続きに必要なもの】
- 在学証明書、学生証など
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
マル学保険証の返還の手続き
次のようなときは、必ずマル学保険証の返還手続を行ってください。
- 卒業したとき
- 年度途中で退学したとき
- 勤務先の社会保険に加入したとき、社会保険の被扶養者となったとき
- 卒業後、沼田市に住所を戻して引き続き国保に加入するとき
【手続きに必要なもの】
- マル学保険証
- 卒業証明書や退学通知書
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- マル学被保険者証非該当申請書
返還の手続きを忘れずに!
マル学保険証は、学生のための保険証です。卒業や退学により学生でなくなったあとに 、マル学保険証を使用して医療機関を受診した場合は、沼田市が負担した保険給付費の返還が必要になることがあります。また、返還の手続きをしないと国保資格が継続し、国保税と社会保険料が二重に請求されることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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