高齢受給者証について
国民健康保険証兼高齢受給者証
国保に加入している70歳から74歳までの人(前期高齢者)には、医療機関等の窓口で支払う一部負担(自己負担)割合として「2割」または「3割」の記載がある国民健康保険証兼高齢受給者証を交付しています。
※前期高齢者に交付する「国民健康保険証」と一部負担金割合を記載した「高齢受給者証」は、令和4年8月1日からカード型の「国民健康保険証兼高齢受給者証」に一体化しました。
適用開始日と有効期限等について
70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)の1日が適用開始日となります。適用日の前月中に国民健康保険証兼高齢受給者証を郵送いたします。なお、国民健康保険証兼高齢受給者証の有効期限は7月31日で、毎年更新されます。
75歳の誕生日を迎える人は、その誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。国民健康保険証兼高齢受給者証の有効期限は、その誕生日の前日までとなります。
窓口での一部負担割合の判定方法
一部負担割合は、住民税の課税所得等によって判定されます。(4月~7月は前年度の住民税課税所得等)
一部負担割合 | 判定基準 |
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2割 | 次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯 (1)同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の住民税課税所得が145万円未満の場合 (2)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(所得から基礎控除を差し引いた額)の合計が210万円以下の世帯 |
3割 | 上記(1)及び(2)以外の世帯 |
ただし、70~74歳の国民健康保険加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場合は、一部負担割合が2割になります。
国保加入者の人数 | 年間収入(※1) |
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70歳以上の加入者が1人 |
70歳以上の国民健康保険加入者の年間収入が383万円未満、または、70歳以上の加入者と旧国保加入者(※2)との合計年間収入が520万円未満 |
70歳以上の加入者が2人以上 | 70歳以上の国民健康保険加入者の合計年間収入が520万円未満 |
※1 必要経費・控除を差し引く前の総収入額
※2 同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179