マイナ保険証について
マイナ保険証について
昨年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、引き続き安心して保険診療を受けることができます。
ご自身がマイナンバーカードをお持ちかどうか、また、健康保険証の利用登録が済んでいるかどうかをご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証のみの提示で、医療機関などを受診できます。一部医療機関などでは、マイナ保険証を使用できない場合がありますので、令和7年7月に「資格情報のお知らせ」を交付します。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関などに提示することで、受診が可能となります。
※資格情報のお知らせのみでは医療機関などを受診することができません。受診の際には必ずマイナ保険証をお持ちください。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証を保有していない人(マイナンバーカードを持っていない人またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人)がこれまでどおりの保険診療を受けられるよう、令和7年7月に従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください